フィットネス女子のコスメ志向
フィットネス女子のコスメ志向 新緑の季節がやってきました。 暖かくなると体を動か…続きを読む
クチコミ大国の日本。SNSやブログ、クチコミサイトなどで連日ユーザーの使用感コメントが発信されています。その中には、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す「ステルスマーケティング」も!消費者が安心して商品を購入するために、2023年10月にスタートするステマの規制『不当な顧客誘引の禁止(消費者利益の保護)』についてご紹介します。
「景品表示法」は、消費者庁が監督・施行している消費者保護法のひとつで、商品の広告や販売に関して、消費者をだますような不適切な手法を禁止する法律のこと。商品・サービスの価格、品質、性能などを誇張したり、偽ったりして表示すること、さらに、景品や特典を提示して不当な誘引を行うことなどを禁じた法律です。これに違反すると、罰金や懲役に処される可能性があります。
違反事例が明らかになったときには、公表することで、その事業者に対して社会からの非難や批判が集まり、事実上のペナルティを課すことになります。
SNS上でのインフルエンサーによる商品紹介や、映画やテレビ番組内で出演者がさりげなく商品を使ったりする「プロダクトプレイスメント」、口コミによる情報拡散「ウイルスマーケティング」などがあります。“ステルス”=隠密の名が示す通り、宣伝活動が広告であることを消費者が気づきにくくして伝える手法です。
結果、消費者が広告であることに気づかないまま、商品やサービスを購入して、望んだ効果が得られないこともあり、トラブルにつながった例も多くあります。
2023年10月1日施行開始では、規制の対象は広告主側の事業者で、インフルエンサーなどは対象外となります。規制の対象となるのは、ネットやテレビ、新聞といったすべてのメディアで、企業の広告において「広告」「プロモーション」「PR」といった表示を行なう必要が出てきます。
①「事業者の表示であることが記載されていないもの」と、②「事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているもの」が行政処分の対象に該当し、SNSで大量のハッシュタグをつけて事業者名表示を埋もれさせたり、動画で認識できないほどの秒数で事業者を表示したりすることなども当てはまります。
また、企業関係者が第三者を装って投稿する、自社商品の高評価を依頼するなども対象となります。
ただし、有償、無償、報酬のあり、なしを問わず、事業者が、表示内容に関与していない場合や、第三者の自主的な意思で表示をしている場合は、不当表示にならないということも併せて覚えておきましょう。
効果を誇張して消費者に伝えて販売したり、不適切なマーケティング手法を用いたり、消費者の信頼を裏切る行為は、企業の評判を損ない、結果として売上や市場シェアに悪影響を及ぼす可能性も。
消費者がその企業や商品を信頼し、安心して購入・利用できる状況を保つことが、結果としてその企業のブランド価値や商品の評価を高め、長期的な成功につながるのではないでしょうか。